2010年02月06日

生命保険の特約


本日相談にお越しいただいたK様は、今年社会人になりたての23歳でした。
社会人になったので、生命保険も損害保険も自分のお金で掛けていくことになったそうです。
生命保険は今までお母さんが掛けてくれていたそうですが、それを自分で払っていくのには保険料負担が大きいとのことで、相談にお見えになりました。


さてさて、現在の保障内容から確認させていただくと、18歳のときに入られた保険でしたが特約がいくつも付いている保険で、死亡保障が1,600万円もありました。

保険の内容を一つ一つ見ていくと、
主契約は終身死亡保障10万円で、それに12種類の特約が付いています。

①定期保険特約490万円:保障期間20年
②三大疾病定期保険特約500万円:保障期間20年
③疾病障害保障定期保険特約300万円:保障期間20年
④介護保障定期保険特約300万円:保障期間20年
⑤傷害特約300万円:保障期間20年
⑥災害入院特約5,000円:保障期間終身
⑦疾病入院特約5,000円:保障期間終身
⑧がん入院特約5,000円:保障期間終身
⑨短期入院特約5,000円:保障期間終身
⑩女性疾病入院特約5,000円:保障期間20年
⑪通院特約3,000円:保障期間20年
⑫特定損傷特約5万円:保障期間20年

と、いう内容の保険で、特約の名前を見ただけではどんな保障内容なのか、すぐにはわからないですね。

そして、これだけの数の特約は本当に必要なのでしょうか?


例えば、③疾病障害保障定期保険特約とは、病気を原因として所定の身体障害状態になられたときがお支払対象となります。

病気を原因とした障害とは?
例えば『直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設した状態 』や『糖尿病の合併症で失明した場合』など、身体障害状態になってしまった原因が『病気』でなければ、この保険には該当しません。

18歳の方が38歳までの間に病気を原因とする身体障害状態になる可能性は極めて低いですね。


また、④介護保障定期保険特約とは、公的介護保険制度の要介護3以上と認定されたとき、または所定の要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したと診断確定されたときがお支払対象となります。

まず、公的介護の要介護認定は40歳以上でなければ受けられません。また、所定の介護状態とは寝たきりまたは痴呆のことを指します。

これも18歳の方が介護状態になる事は考えににくいですね。


つまり、必要のない保険に毎月毎月保険料を払っていることになります。


そこで、K様の保険に対するニーズを確認してみたら、実はすごくシンプルなもので十分必要な保障を得ることができました。


たくさん特約が付いているけど、どんな時に保険金が払われるかわからないという方は、是非まつもと保険相談センターへお越しください。

  

Posted by 番頭しばはし at 23:00Comments(0)まつもと保険相談センター