夫婦共働きの妻の死亡保障
本日、2回目の保険相談のN様は、奥さまの保障の見直しにお越しいただきました。
現在加入中の保険は、奥さまのご両親が掛けてくれていたもので、それをそのまま引き継ぐかどうかをご検討されていました。
また、奥さまのご友人が2人も若くして癌で亡くなってしまった事から、がん保険の加入もご検討されていました。
前回のご相談では、奥さまとしては死亡保障よりも入院やがんの保障を充実させたいとのご要望でしたので、まずは万が一のがんや入院に備えるためのお話をさせていただき、本日2回目の相談で万が一の死亡保障についてお考えいただきました。
奥さまは今まで死亡保障はそれほど必要ないと思っていたそうです。
でも、夫婦共働きで公務員の奥さまはご主人さまと同じぐらいの所得があり、日々の生活や住宅ローンの返済のためには奥さまの収入はとても重要です。
現在住宅ローンの支払いは住宅ローン減税活用のため夫婦共有名義で返済しているそうですが、団体信用生命にはご主人さま名義で加入しているそうです。
もし万が一奥さまが亡くなってしまったら・・・
住宅ローンは丸々残ってしまうのに、奥さまの収入はバッサリとなくなってしまいます。
それに加え、日々の生活費にお子さんの教育費をご主人さま1人の収入で賄っていかなければいけなくなります。
さらに、お国の保障である遺族年金は、、、
実はご主人さまは受け取る事ができません。
まず、遺族基礎年金の受給権は“妻”と“子”だけです。
“夫”に受給権はありません。
しかし、“子”も“夫”(父親)と一緒に暮らしている場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
さらに、遺族共済年金の受給権は、この家庭の場合の“子”だけです。
“夫”が遺族共済年金を受け取るためには、“妻”が亡くなったときに55歳以上である必要があります。
夫が亡くなった場合であれば、妻は遺族年金を受け取れるのに、妻が亡くなった場合は夫は受け取る事ができません。
N様のケースであれば、お子さんが18歳になるまで遺族共済年金から毎月約6万円が支払われ、”お子さんが”受け取ることはできます。
N様は今まで奥さまの死亡保障はそれほど必要ないと考えていたそうですが、実はとても重要だと気付かれたようです。
夫婦共働きの場合の女性の死亡保障は、しっかりと考えておく必要がありますね。
関連記事