妻が亡くなった場合、夫は遺族年金をもらえない?
本日、まつもと保険相談センターにお越しいただいたS様は、月々の保険料を安くしたい、でも保障金額は下げたくないとの要望でした。
まずはご主人様の保障の見直しをさせていただきました。
万が一ご主人様が亡くなってしまった場合の遺族の生活費や教育費等の必要保障額を一緒に確認させていただき、次に国からもらえる
遺族年金についても、万が一の際にいくらぐらい貰えるか確認させていただきました。
ご主人様は公務員ですので、万が一の時には遺族基礎年金に加え遺族共済年金を奥様は受け取ることができます。
そこで、遺族年金だけではたりない保障額を生命保険でカバーするということで、ご理解いただき、見直し提案をさせていただいたところ、現在より保障が厚くなり、保険料は安くなり、S様に大変喜んでいただきました。
さてさて、次は奥様の保険の見直しです。
下のお子様が5歳になったので、奥様は職場復帰し、現在夫婦共働きです。
奥様の収入も家計をしっかりと支えているため、万が一奥様が亡くなってしまえば、遺されたご主人様とお子様2人は今までと同じような生活はできなくなります。
したがって、奥様の万が一に備えて死亡保障も考えておきたいとのご要望でした。
ご主人様と同じく、奥様も公務員です。
当然、共済年金の保険料は毎月給料天引きで払われています。
それならば、ご主人様の時と同様に遺族年金と遺族共済年金が遺族(夫、子)に払われるのかと思いますよね?
ところが、遺族年金は夫と妻では同じ扱いではないようです。
まず、
「遺族 基礎年金」は妻と子だけがもらえます。
夫はもらえません。
そして、
「遺族 共済年金」の受給権があるのは、
(1)妻
(2)18歳未満の子、孫
(3)
55歳以上の夫、父母、祖父母、です。
しかし、
夫が遺族共済年金を受け取れるのは60歳からです。
遺族年金は、家族に万が一のことがあった場合に残された遺族の生活を国が保障する制度であるにも関わらず、亡くなったのが妻の場合は、例え夫婦共働きであったとしても、同じ保障を受けられません。
したがって、夫婦共働きの場合は、奥様の死亡保障もしっかりと考えておく必要がありますね。
本日のS様も、ご家族のためにご自身の保障をしっかりと考えておられました。
それにしても、、、
妻の年金の保険料は、いったいどこへ行ってしまうのでしょう??
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