妻が亡くなった場合の遺族年金は?

番頭しばはし

2010年01月16日 20:01


まつもと保険相談センターに相談に来られるお客様の中には夫婦共働きというご家庭も少なくありません。


まずは、一家の大黒柱のお父さんの“もしも”に備えて、保障の必要性や保障金額、保障期間等を一緒に確認いただき、更にお国の保障制度である遺族年金や勤務先の福利厚生なども考慮します。


その遺族年金とは、、、

ご主人様がサラリーマンの場合、毎月のお給料から天引きされている厚生年金保険料は、ほとんどの方は65歳から老齢年金として受け取りますが、不幸にもそれ以前に亡くなってしまった場合には、遺族年金として遺されたご家族が受け取ります。


例えば、ご主人様35歳(サラリーマン:年収500万円)、奥様32歳、ご長女5歳、ご長男3歳のご家庭の場合


万が一ご主人様が亡くなってしまったら、

①遺族基礎年金から103,992円がご長女が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
②遺族基礎年金から85,000円がご長男が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
③遺族厚生年金から約52,000円が奥様が65歳になるまで毎月支払われます。
④遺族基礎年金の支払い終了後は、遺族厚生年金から中高齢寡婦加算が約50,000円奥様が65歳になるまで支払われます。


つまり、35歳でご主人様が亡くなってしまった場合には、
①から1,622万円が、
②から204万円が、
③から2,059万円が、
④から1,020万円が、
トータルで約4,905万円が遺族年金として国から支払われます。


サラリーマンの場合、年収や年齢、お子さんの人数によっても違いますが、国からの保障がそれなりにありますので、これだけでは足りない分を、生命保険でカバーします。





では、同じように一家の生計をたてるため働いている奥様の場合は、ご主人様と同じような国の保障があるのかというと、実は全く違います。



例えば、ご主人様35歳、奥様32歳(会社員:年収450円)、ご長女5歳、ご長男3歳のご家庭の場合


万が一奥様が32歳で亡くなってしまったら、


①遺族基礎年金は支払われません。
②遺族厚生年金から約40,000円がご長男が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
トータルで約720万円が遺族年金として国から支払われます。


まず、遺族基礎年金の受給権は“妻”と“子”だけです。
“夫”に受給権はありません。
しかし、“子”も“夫”(父親)と一緒に暮らしている場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。

さらに、遺族厚生年金の受給権は、この家庭の場合の“子”だけです。
“夫”が遺族厚生年金を受け取るためには、“妻”が亡くなったときに55歳以上である必要があります。




同じように厚生年金の保険料を納めているのに、男性の場合と女性の場合では国からの保障は驚くほど違います。


女性の死亡保障は見落としがちですが、実は働く女性の保障はとても重要です。





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